ペイオフについて
ペイオフとは何か
言葉本来の意味は「預金の払い戻し」です。ただし現在の日本では、「金融機関が破綻した場合に、同一の預金者がその破綻した金融機関に預けているお金の中から元本一千万円までとその利息の合計額を限度に払い戻しがなされ、それを超える部分の払い戻しについては保証されない。」という意味で使われています。
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ペイオフ解禁とは何か
文字通り読めば「禁止されているペイオフをやってもよくなること」ですが、正確に言えば現在は「禁止されている」わけではなく、「公的な保護制度(預金保険法に基づいて設立された預金保険機構
http://www.dic.go.jp/)によってペイオフが回避されている」状態です。ですからペイオフ解禁を分かり易く表現すると、「公的な保護制度が無くなり、現実にペイオフが行われる可能性が出てくること」という意味になります。具体的には、2002年3月末までに金融機関が破綻した場合は、公的機関(預金保険機構)によって預金(元本と利息)は全額保護されますが、2002年4月1日以降に金融機関が破綻した場合には、預金者には元本一千万円までとその利息だけが払い戻され、それを超える部分についてはカットされる可能性が出てくることになります。
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金融機関の破綻とは
金融機関が債務超過になったり、またはそのおそれがあると金融庁に申し出た場合などに、金融庁長官が破綻を認定してその営業を停止させることです。
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破綻後の処理はどうなるのか
ペイオフ解禁以降の流れについて説明します。破綻すると、まず事後処理を請け負う金融整理管財人が選定されます。同時に受け皿となる金融機関を探し、見つかれば資産と負債の一切を受け皿に引き継ぎます。その際には、受け皿が預金を払い戻すための資金を預金保険機構が援助しますが、あくまでも「預金者一人につき元本一千万円とその利息だけ」を払い戻すために必要な額のみです。よって、破綻金融機関の財務状況が悪い場合には、以前の預金の一部がカットされた状態で受け皿金融機関の預金へ移行することとなります。
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受け皿が見つからなかった場合は
金融庁がブリッジバンク(承継銀行)を設立して仮の受け皿とし、再び引き受け先を探します。破綻後3年を過ぎても見つからない場合はブリッジバンクそのものを精算し、預金が払い戻されて終わります。
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金融機関が破綻してペイオフが行われた場合、どこか責任を取ってくれるのか
どこも責任は取ってくれません。全て預金者自身の自己責任です。
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全ての金融商品がペイオフの対象か
遠い将来については未定ですが、今のところ金融商品によって扱いが3種類に分かれます。普通預金や当座預金など、普段の支払いに使われる「決済性預金」がペイオフの対象となるのは2003年4月以降なので、それまでは全額保護されます。定期預金や貯蓄預金などは2002年4月以降ペイオフの対象となりますので、それ以後は元本一千万円とその利息のほかは保護されません。外貨預金や譲渡性預金などは、2002年4月以降は一切の保護がなくなります。詳しくは別表をご覧ください。
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対象期間 |
~平成14年3月31日 |
平成14年4月1日~ 平成15年3月31日 |
平成15年4月1日以降 |
|
(1部解禁) |
(全面解禁) |
決 済 性 預 金 |
普通預金
当座預金
別段預金 |
全額保護 |
合算して
元本1,000万円までと
その利息を保護 |
決 済 性 預 金 以 外 の 商 品 |
通知預金
貯蓄預金
納税準備預金
定期預金
定期積金
掛金
金融債(保護預かり契約あり) |
全額保護 |
合算して
元本1,000万円までと
その利息を保護 |
元本補てん契約のある金銭信託
(ビッグなど貸付信託を含む) |
上記預金等を用いた積立・財形商品 |
預 金 保 険 対 象 外 商 品 |
外貨預金
譲渡性預金
元本補てん契約のない金銭信託
(ヒットなど)
金融債
(保護預かり契約のものを除く) |
全額保護 |
預金保険法による保護の対象外となります |
ペイオフではどのくらいの額がカットされるのか
金融機関破綻時の財務状況によってカットされる率は変わってきます。債務超過の額が大きいほどカット率も高まります。
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外国銀行の日本支店や、邦銀の海外支店の預金は
本店が日本にない(日本の現地法人ではない)金融機関の預金は、全て保護の対象外です。また、日本の金融機関でも海外の支店の預金は保護されません。
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一つの銀行で複数の支店に預金している場合や、一つの銀行の同じ支店で別口座の場合は
預金者が同一であれば全て合算(「名寄せ」といいます)したうえで「元本一千万円とその利息だけ」が保護の対象となります。
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別々の銀行でも、同じグループ(持株会社が同一)の場合は
金融庁から免許を受けた銀行単位で合算されますので、この場合は別個の銀行として扱われます。
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預金していた2つの銀行が合併する場合は
金融庁から免許を受けた銀行単位で合算されますので、預金者が同一であれば合併後は全て合算されます。
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家族が同じ銀行に別々に預金していた場合は
別個の預金者として扱われます。
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会社と社長個人の預金が同じ銀行にあった場合は
株式会社や有限会社などのように法人格があれば、例え代表者であっても別個の預金者として扱われます。
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個人事業主が屋号と個人名で別々に一つの銀行に預金していた場合は
同一の預金者として合算(名寄せ)されます。
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同一銀行に借り入れと預金の両方がある場合は預金だけカットされるのか
金融機関との契約に預金と借入金を相殺できる旨の条項があれば、預金と借入金をプラスマイナスしたうえで計算されます。(ほとんどの金融機関はこのような条項を設けていますが、あらかじめ確認する必要があります)
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