保険商品の特徴

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傷害保険

人を対象とする保険なので定期・終身保険や医療保険とよく混同されますが、傷害(ケガ)のみを保障の対象とするという点が大きく違います。保険約款では「急激(ごく短時間のうちに)・偶然(予期できない状態で)・外来(身体の外から)の事故によって、その身体に被った傷害に対して保険金を支払う」となっています。疾病(病気)は前記に当てはまりませんので保障の対象外です。一方、単純に同じ死亡保険金額(保障額)で保険料(掛け金)を比べた場合、一般的には生命保険商品よりも安く、性別や年齢による格差もありません。

傷害保険の上手な入り方

万一の死亡時や入院時に備えるには、原因が病気なのか事故なのかということは事前に分かりませんので、まず保障範囲の広い生命保険商品(定期・終身・医療など)で必要な保障額を確保しましょう。そのうえで、さらに心配な部分を傷害保険でカバーしていくのが賢い方法です。また、最近注目されているのは、特定のリスクを対象にした傷害保険です。このような商品は、的を絞った保障内容により合理的な保険料(掛け金)を実現しています。

●「急激・偶然・外来の事故」によってケガをした場合に支払われる主な保険金
保険金の種類 要 件 支払われる額
死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 死亡・後遺障害保険金額の全額
後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を負った場合 死亡・後遺障害保険金額×所定割合
(後遺障害の程度に応じた4%~100%の割合)
入院保険金(※1) 事故の発生の日からその日を含めて180日以内(※2)に入院した場合 入院保険金日額×入院日数
(180日を限度(※2))
手術保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術をした場合
(事故の日から180日以内の手術1回に限ります。)
入院保険金日額×所定倍率
(入院中の手術は10倍、入院外(外来)の手術は5倍)(※3)
通院保険金(※1) 事故の発生の日からその日を含めて180日以内(※4)に通院した場合 通院保険金日額×通院日数
(90日を限度(※4))

※1 入院保険金・通院保険金の支払い

  • ケガが全治せずに入院・通院している間に別のケガをした場合など、別々のケガで同一日に入院・通院したときには、その重複する入院・通院については重ねて保険金は支払われません。
  • ケガを被ったときにすでに存在していた身体の障害や疾病の影響があった場合や、ケガを被った以降にそのケガの原因となった事故と関わりのない傷害・疾病によりそのケガが重くなるなどの影響があった場合には、その影響がなかった場合に相当する入院・通院日数分の保険金が支払われます(例えば、骨粗しょう症の人が事故にあって骨粗しょう症の影響によりケガが重くなった場合などが考えられます。)。
  • ケガの「部位」「症状」に応じて保険金が支払われる商品もあります。

※2 事故の日から1,000日以内の入院日数に対して保険金が支払われる商品もあります。また、特約を付帯(セット)することで、入院日数を365日限度とする場合がありますが、180日以内に入院を開始した場合に限るなどの条件がある場合があります。

※3 損害保険料率算出機構が作成した傷害保険標準約款では、入院中の手術と入院外の手術に区分して、入院中の手術の場合は入院保険金日額の10倍、入院外の手術の場合は入院保険日額の5倍の保険金を支払うことが規定されています。ただし、各保険会社の商品の契約締結時期によっては取扱いが異なる場合があります。

※4 事故の日から1,000日以内の通院日数に対して90日を限度として保険金が支払われる商品もあります。また、通院日数を30日限度とする場合もあります。

出典:日本損害保険協会 損害保険Q&A「傷害保険」をもとに作成

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