●一時払
保険期間全体の保険料をまとめて全部払い込む方法
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●受取人
保険金・給付金・年金などを受取る人
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●解約
保険会社に申し出て契約をやめること
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●解約返戻(返還)金
解約などの場合に契約者に戻るお金。解約払戻金ともいう
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●給付金
入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から支払われるお金
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●クーリング・オフ制度
契約後、一定期間内に書面で申し出ることにより、契約の撤回をすることの出来る制度
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●契約応答日
契約した日に応答する。年・半年・月単位の日
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●契約年齢
契約するときの年齢。保険会社によって「満年齢」と「保険年齢」を使用するところがあり、保険年齢は端数の月数を6ヶ月以下が切り捨て、以上が切り上げてプラス1歳とするもの
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●契約のしおり
契約や商品の重要な項目を約款から抜き出してわかりやすくしたもの。申し込み前に手渡される
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●契約者貸付
解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができる制度。 貸付金には所定の利息(複利)がつく。保険種類などによっては、利用できない場合がある
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●更新型
定期保険特約の保険期間があらかじめ10年、15年などに区切ってあり、保険期間が満了する都度、更新していく契約。保険料は新時の年齢で計算されるため上がっていくことが多い
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●告知(義務)
告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのままに告げるもの。告知義務ともいい健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平にならないための制度
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●告知義務違反
健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務に違反すること。万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合がある
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●失効
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合に契約の効力を失うこと。保険種類によっては、保険料から自動振替貸付が行われる場合がある。その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合にも契約は失効する
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●主契約
生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約は成立するもの
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●条件付契約
割高な保険料を払い込んだり、契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われるなどの特別の条件が付いた契約。保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平感を保つために条件がついているもの
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●責任開始期
割高な保険料を払い込んだり、契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われるなどの特別の条件が付いた契約。保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平感を保つために条件がついているもの
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●責任準備金
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金のこと
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●全期型
定期保険(特約)が加入から保険料の払込満了時までついている契約。特約保険料は一定。
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●ソルベンシー・マージン
「支払余力」のこと。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できるが、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起きたときに「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」があるかを判断するための行政監督上の指標の1つ。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られる
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●第三分野
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のこと。医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類がある
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●特約
主契約に追加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させるもの。特約のみでは契約できない。複数の特約を付加することはできる
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●配当金
保険料の算出をする予定率は、死亡者数、運用利回り、事業費で、予想通りになるとは限りらないため、その差によって剰余金が生じた場合に、契約者に分配されるお金のこと
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●被保険者
保険事故発生の対象となる人のこと。その人が亡くなったり病気をしたりすると保険金などが支払われる
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●不担保
保障の対象とならないこと
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●復活
契約が失効した場合でも、3年以内であれば、もとに戻すことが出来き、これを復活という。診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となる
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●保険期間
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けらる。
保険料払込期間とは必ずしも一致しない
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●保険金
被保険者の死亡、高度障害、満期などのとき保険会社から保険金受取人に支払われるお金。通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する
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●保険事故
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存などのこと
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●保険証券
保険契約の成立や契約内容を証明するため、保険会社から契約者に交付される文書
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●保険料
契約者が生命保険会社に払い込むお金
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●診査
契約者の公平性を保つため、契約締結前に保険会社が健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう
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●免責事由
保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由
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●約款
生命保険会社があらかじめ定めた保険契約内容のこと。契約者と保険会社間の権利義務を規定している
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