●終身保険
- 死亡保障が一生涯続き、死亡した場合に死亡保険金が受取れる。
- 満期保険金はないが、貯蓄部分などを一時金で受取ったり、保険料支払満了後、一生涯の死亡保障に変えて年金や介護保障などに保障内容を移行できるものものある。
- 保険料の払込期間により「有期払込タイプ」と「終身払込タイプ」がある。
[有期払込タイプの例]
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●定期保険
- 死亡保障が一定期間に限定され、その期間内に死亡した場合に死亡保険金が受け取れる。(満期保険金はない)
- 保険期間満了時、健康状態に関わりなく、所定の範囲内で自動更新できる。
- 保険期間中の保険金額が一定の「定額型」のほか、保険金額が一定の割合で増加してく「逓増型」や、一定の割合で減少していく「逓減型」もある。
[定期型の例]
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●定期付終身保険
- 終身保険に一定期間の死亡保障を行なう定期保険特約を組み合わせ、特定期間の死亡保障を厚くした保険。
- 定期保険特約の保険期間の設定により「全期型」と「更新型」がある。
[更新型の例]
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●利率変動型積立終身保険
- 保険料払込期間中の死亡保障はその時点の積立金となり、保険料払込期間満了時に終身保険や年金に移行する(積立を継続できるものもある)保険で、定期的に利率が変動する。
- この保険を積立部分とし、定期保険(特約)や医療保険(特約)などの保障部分をセットした商品。
- 保険料の調整や積立部分の活用により、保障の見直しができる。
[保険料払込満了時に終身保険に移行する場合の例]
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●生存給付金付定期保険
- 保険期間中に死亡した場合、死亡保険金が受け取れる。
- 生存中は一定期間ごとに生存給付金が受け取れる。
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●収入保障保険
- 死亡したとき以降、契約時に定めた期間、年金が受け取れる。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって異なる。
- 年金には所定の保障期間があるのが一般的で、最低でも保障期間分の年金が受け取れる。
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●養老保険
- 保険期間は一定で、満期の場合も死亡した場合も同額の保険金が受け取れる。
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●定期付養老保険
- 養老保険に定期保険特約を組み合わせ、死亡保障を厚くした保険。
- 満期時は、養老保険部分から満期保険金が受け取れる。
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●こども保険
- 子供の入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れる。
- 契約者が死亡した場合、以後の保険料の払込みが免除される。さらに、育英年金や一時金が受け取れるものもある。
[祝金付こども保険の例]
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●貯蓄保険
- 短期間(5年、7年など)の貯蓄を目的としたもので、満期まで生存した場合に満期保険金が受け取れる。
- 不慮の事故または特定感染症で死亡した場合には、災害死亡保険金が受け取れ、病気で死亡したときは保険料払込期間に応じた死亡保険金が受け取れる。
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●個人年金保険
- 契約時に定めた年齢から年金が受け取れる。
- 年金を受け取る期間によりいくつかの種類(確定年金、保障期間付終身年金)などがある。
- 年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れるが、金額は小額となる。
[10年保障期間付終身年金の例]

[10年確定年金の例]
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●疾病・医療保険
- 特定疾病保障保険
- がん、急性心筋梗塞、脳卒中の3大成人病により所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受取れる。この保険金を受取った時点で、契約は消滅する。死亡した場合は死因を問わず、死亡保険金が受け取れる。保険期間が一定の「定期型」と一生涯の「終身型」がある。
- 医療保険
- 病気やケガで入院したり所定の手術を受けたときに給付金が受け取れる。医療に対する保障を主な目的としているため、死亡保険金額は小額になっている。保障対象となる病気をがんに限定した「がん保険」もある。
その他、健康保険を補完する「医療保障保険(個人型)」などがある。
[特定疾病保障保険(終身型)の例]

[特定疾病保障保険(定期型)の例]
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●介護保険
寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態になり、その状態が一定期間(通常は180日以上)継続したときに一時金や年金が受け取れる。
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●変額保険
- 運用実績にもとづいて保険金や解約返戻金が増減する。
- 死亡保険金は、運用実績にかかわらず、基本保険金額が最低保証される。
- 有期型
- 死亡保障が一定期間継続し、満期時に満期保険金が受け取れる。一般的に満期保険金、解約返戻金に最低保証はない。
- 終身型
- 死亡保障が一生涯継続する。解約返戻金の最低保証はない。
【有期型の例】
[満期時に満期保険金が基本保険金を上回った場合]

[満期時に満期保険金が基本保険金を下回った場合]
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●変額個人年金保険
- 実績運用にもとづいて年金や解約返戻金が増減する。
- 解約返戻金の最低保証はない。
- 年金の最低保証は会社によって取扱いが異なる。
【一時払い、10年保障期間付終身年金、年金額一定タイプの例】
[年金原資が払込保険料を上回った場合]

[年金原資が払込保険料を下回った場合]
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●その他
企業や団体を通じて契約できる「団体定期保険」「企業年金保険」「財形保険」「医療保障保険(団体型)」などがある。
死亡保障のある保険には、所定の高度障害状態になったときに、死亡保険金と同額の高度障害保険金が、通常支払われます。(高度障害保険金が支払われた場合、契約は消滅します)
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(生命保険協会H13.12「生命保険商品ガイド」H13.12「生命保険種類一覧」参照)