保険スクエアbang!
生命保険


■生命保険
4.生命保険の基礎知識

<3>保険用語集

▼は〜わ行

<配当金>

保険料の算出をする予定率は、死亡者数、運用利回り、事業費で、予想通りになるとは限りらないため、その差によって剰余金が生じた場合に、契約者に分配されるお金のこと

<被保険者>

保険事故発生の対象となる人のこと。その人が亡くなったり病気をしたりすると保険金などが支払われる

<不担保>

保障の対象とならないこと

<復活>

契約が失効した場合でも、3年以内であれば、もとに戻すことが出来き、これを復活という。診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となる

<保険期間>

契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けらる。 保険料払込期間とは必ずしも一致しない

<保険金>

被保険者の死亡、高度障害、満期などのとき保険会社から保険金受取人に支払われるお金。通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する

<保険事故>

保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存などのこと

<保険証券>

保険契約の成立や契約内容を証明するため、保険会社から契約者に交付される文書

<保険料>

契約者が生命保険会社に払い込むお金

<診査>

契約者の公平性を保つため、契約締結前に保険会社が健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう

<免責事由>

保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由

<約款>

生命保険会社があらかじめ定めた保険契約内容のこと。契約者と保険会社間の権利義務を規定している

あ〜か行
さ〜な行
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