必要保障額計算シート(会社員の夫が死亡したケース)

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※解説が下にあります

(夫死亡後の支出)

妻の生涯 生活資金※ 現在の年間生活費___万円×0.5×(85歳-妻の年齢)__年= ____万円
子供の生活資金※ 現在の年間生活費___万円×0.2×(22歳-末子の年齢)__年= ____万円
教育資金※ 第1子 ____万円
第2子 ____万円
第3子 ____万円
子供の結婚援助金※ 第1子 ____万円
第2子 ____万円
第3子 ____万円
死亡整理金(車のローン、クレジットローン、葬式代など)※ ____万円
不時の出費(リフォーム、車・家具・家電の買い替えなど)※ ____万円

1支出合計 ___万円

(夫死亡後の収入)

遺族年金 遺族基礎年金※ 第1子____円×__年= ____万円
第2子____円×__年= ____万円
第3子____円×__年= ____万円
遺族厚生年金※ ____円×(85歳-妻の年齢)__年= ____万円
中高齢寡婦加算※ 603,200円×__年= ____万円
妻の老齢基礎年金※ 804,200円×(85歳-65歳)= 1,608.4万円
妻の収入※ 年間収入____万円×働ける年数__年 ____万円
その他の収入(家賃収入、満期金など) ____万円
死亡退職金※ ____万円
現在の貯蓄※ ____万円

2収入合計 ___万円

(必要保障額) 1-2 =____万円
※の解説
妻の生涯生活資金
夫死亡後にかかる妻(平均余命85歳として)の生涯の生活費
子供の生活資金
末子が独立すると思われる22歳(大学卒業年齢)までの生活費
教育資金
進路によって異なるので予想できる範囲で見積もる(一名1,000万円など)
子供の結婚援助金
親の方針によって決定(平均150~300万円)
死亡時整理金
夫名義のローンの残債、葬儀費用など
遺族基礎年金
例えば遺族が妻と子供3人の場合、第1子が18歳になるまで毎年1,344,100円、以降第2子が18歳になるまで1,267,000円、その後は第3子が18歳になるまで1,035,600円支給される。
(遺族基礎年金:計算方法)
(平成14年度)
年金額=804,200円+子の加算額(第1子・第2子 各231,400円 第3子以降 各77,100円)
(注)妻と子供がいる場合は妻に、子供だけのときは子供に遺族基礎年金が支給されます。子供とは18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていない子供です。
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
遺族厚生年金
平均標準報酬月額(厚生年金保険に加入していた全期間の標準報酬月額の平均額。標準報酬月額とは給与などの報酬から決められる等級により金額が決まる)と厚生年金保険の加入期間により年金額が決まる。
(遺族厚生年金:計算方法)
年金額=(平均標準報酬月額)×7.125/1000×被保険者期間の月数×3/4
(注)被保険者期間が25年(=300月)に満たないときは25年(=300)とする。
(注)遺族厚生年金を受給する人が子のある妻、または子の場合は、同時に遺族基礎年金も支給されます。
中高年寡婦年金
夫の死亡当時、妻の年齢が35歳以上65歳未満で子供がいなければ40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が支給される。また夫死亡後、妻が35歳になった時点で子供がいて遺族基礎年金を受けていた場合は、子供が18歳になり遺族基礎年金を受けられなくなったときに妻が40歳以上65歳未満であれば支給される。金額は603,200円。
妻の老齢基礎年金
妻が国民年金の保険料をきちんと納めれば満額の804,200円が65歳から支給される。
不時の出費
経常的な生活費以外の一時的な支出
妻の収入
妻が正社員・パートなどで働いていればその収入。専業主婦でも夫が死亡後、
働くつもりなら概算で収入を見積もる
死亡退職金
夫の死亡退職金の見込み額
現在の貯蓄
預貯金、公社債投信、中国ファンドなど

監修:株式会社保険相談.com

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